遺産分割・遺言書
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書とは、遺産を相続人でどのように分割するかを書面として記したものです。
分割協議の話し合い自体はご相続人の皆様でご対応いただくことになりますが、一・二次各相続の税額や財産目録をシミュレーションし、それを踏まえた節税アドバイスをさせていただきます。
また、遺産分割協議書作成のアドバイスも、一つ一つ丁寧に対応いたします。
遺産分割協 議書に押印する印章は印鑑証明を受けた実印を使用することが必要です。 遺産分割協議書に定められた様式はありませんが、下記の注意事項を押さえた遺産分割協議書の作成を サポートします。
誰がどの財産を取得したのかが明確に分かること
不動産なら所在地や面積など、預貯金なら銀行支店名や口座番号などを正確に記入して、財産が特定できるようにする。
その分割協議が相続人全員の合意により適正に成立したことが証明されること
相続人の住所・氏名を住民票どおりに正確に記載し、全員が署名(または記名)押印すること
印鑑は必ず市区町村役場に届け出た実印を使用する。遺産分割協議書は、常に印鑑証明書とセットで使用することになります。
遺言書の作成
自分の最後の意思表示、今まで築き上げた財産を大切な家族や大切な人に、有効に活用してもらうため、遺言書の作成をおすすめします。法的な効力を持つ遺言書の作成は当事務所におまかせください。
遺言書ができること
誰に・何をのこすのかは個人の自由です。公的な遺言書を残しておけば、相続権よりも優先されご自身の想いを反映することが出来ます。ご自身のご希望とご家族へ想いを日々まとめておきましょう。
遺言書作成の流れ
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STEP 1
相続人の調査・確定
故人(被相続人)の出生からの現在までの全戸籍を取り寄せ、故人(被相続人)の相続人が「誰であるのか」を調べる必要があります。実は前妻との間に子供がいた、過去に養子縁組をしていたなど、身近な家族でも知りえない事実が判明してしまうケースもあります。これらを明確にし、相続人関係図などの書類を作成しておきます。
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STEP 2
相続財産の調査・評価
どんな財産がどれだけあるかが判明しなければ、そもそも相続の手続きが行えません。預金・貯蓄や土地、家屋のようなプラスの財産もあれば、借金や保証債務などマイナスの財産の場合もあります。これらをすべて把握し、相続財産としてリストアップし「財産目録」を作成しておく必要があります。
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STEP 3
財産の分配方法を決定する
ご依頼者様からヒアリングした内容をふまえ、法的に認められる遺言書を作成することはもちろん遺言者の想いやご希望を反映させた遺言書の草案を作成いたします。作成した草案はご確認いただき、ご納得いただけるまで修正いたします。
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STEP 4
遺言書の原案を作成
推定相続人(誰に)と相続財産(何を)が把握できたらどのようにして分配するかを決定します。分配した場合の相続税の計算や納税方法なども調べておきます。
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公正証書遺言作成の場合
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自筆証書遺言作成の場合
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残されたご家族を想って作成された遺言書でも、不備や不確定な記載があれば、かえってトラブルを招きかねません。遺言者様のご希望を通すためにも、大切なご家族に相続争いさせないためにも、当事務所では公正証書遺言の作成をおすすめしております。
- 必要書類はすべてご用意します。取り寄せの必要な書類の場合でも対応いたします。
- 遺言作成のプロとしてお一人お一人のご希望に合った遺言書のご提案をいたします。
遺言の執行
1.遺言執行者の指定
遺言執行者の指定は通常は遺言書で行います。また、既に遺言書を書いている場合、遺言執行者の指定だけを追加する遺言を書くことが可能です。
2.遺言書の検認手続き
遺言者死亡時の遺言書の現状を検証し、証拠保全するための手続きです。公正証書遺言であれば検認手続きは不要です。
3.相続人その他利害関係人への通知
遺言執行者へ就任したこと、相続財産の処分ができなくなること等を通知します。
4.相続人調査・財産調査及び財産目録作成
相続人調査・財産調査及び財産目録作成
5.遺言事項の執行
遺言執行者の主な業務内容
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- 不動産の相続による所有権移転登記手続き
- 銀行預金の名義変更あるいは解約手続き
- 株式の名義変更手続き
- 貸金庫の開閉手続き
- 電話加入権の名義変更手続き
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- 電話・ガス・水道の名義手続き
- 年金等の停止手続き
- 賃貸借契約などの書き換え手続き
- 債務の名義変更など
大切なご家族を守り、相続トラブルを引き起こさないために事前の準備が必要です。 1つでも該当するものがあれば、すぐにでも遺言書の作成をご相談ください。
- 夫婦の間に子供がいない場合
- 先妻(先夫)との間に子がおり、後妻(後夫)がいる場合
- 内縁の妻(夫)がいる
- 相続人がたくさんいる
- 相続人がまったくいない(独身である)
- 相続の中でも特定の人に財産を譲りたい・譲りたくない
- 会社を経営している
- 相続人以外の人に財産を譲りたい
- 先の健康が心配。認知症になる前に成年後見人を探している